第三者に対する賠償責任(国内、国外を問いません)

ゴルフ練習、競技または指導中、およびこれらに付随してゴルフ場・ゴルフ練習場構内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為中に誤って他人(キャディを含みます。) にケガをされたり、他人の物をこわしたときに法律上支払わなければならない賠償金をてん補限度額の範囲内でお支払いします。※賠償金額の決定については事前に弊社の承認が必要です。
ご自身の傷害(国内、国外を問いません)

ゴルフ場・ゴルフ練習場構内でゴルフの練習中、およびこれらに付随してゴルフ場・ゴルフ練習場構内で行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為中に急激かつ偶然な外来の事故(転倒、運動中の打撲・骨折などの外的要因による事故)によりケガをされた場合に次の保険金をお支払いします。

@死亡保険金・・・ケガを直接の原因として事故の日から180日以内に死亡されたとき、保険金額(ご契約金額)の全額。
A後遺傷害保険金・・・ケガを直接の原因として事故の日から180日以内後遺障害が生じたとき、後遺障害の程度の応じて保険金額(ご契約金額)の3%〜100%
B入院保険金・・・入院日数1日につき保険金額(ご契約金額)の1.5/1000(ただし、事故の日から180日を限定とします。)
C通院保険金・・・通院日数1日につき保険金額(ご契約金額)の1/1000(ただし、事故の日から180日を限定とし、最高90日分までお支払いします。平常の生活または業務に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては保険金をお支払い出来ません。)
※@およびAについてお支払いする保険金の総額は各契約年度ごとに合算して、保険金額(ご契約金額)が限度となります。
ゴルフ用品の損害(国内、国外を問いません)

ゴルフ場・ゴルフ練習場構内で、被保険者が所有する保険証券記載のゴルフ用品に生じた次の損害を、保険金額(ご契約金額)を限度として時価額でお支払いします。なお、お支払いする保険金の総額は各契約年度ごとに合算して、保険金額(ご契約金額)が限度となります。
@ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。)
Aゴルフクラブの破損・曲損
保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです
第三者に対する賠償責任

●保険契約者・被保険者の故意による事故●戦争・暴動・天災などに起因する事故●同居の親族に対する賠償損害●他人から借りたり、預かったりしている物に対する賠償損害●自動車(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。)による事故 など
ご自身の傷害

●次のような原因によって生じた傷害
保険契約者・被保険者または保険金受取人の故意/被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為/被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失/戦争・暴動・地震・津波・原子核反応/自覚症状しかない頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛 など
ゴルフ用品の損害

●保険契約者・被保険者の故意または重大な過失による損害●戦争・暴動・天災・原子核反応等に起因する損害●火災の際ににおける不法侵入者または盗賊によってなされた盗難●自然消耗または性質による変質等●置き忘れまたは紛失●ゴルフボールのみの盗難 など
ホールインワン・アルバトロス費用

ゴルフ場の経営者または使用人の方が、そのゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス。
※被保険者=保険の補償を受けられる方