規約
会員規約要約
【クレジットカード会員規約(要約)】
1.(会員及び家族会員)
会員は家族会員が利用したカード代金についても支払の責任を負います。家族会員は、自己のカード代金について支払の責任を負います。
2.(カードの貸与)
(1)カード(カード情報を含む。以下同じ)は日本海信販株式会社(以下「当社」という)が会員に貸与するもので会員のみが利用でき 、他人に貸したり、譲渡したり、担保提供することはできません。また、会員は善良な管理者の注意をもってカードを使用し保管しなければなりません。
(2)前記(1)に違反しカードが他人に使用された場合は、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
3.(有効期限)
カードの有効期限はカードに表示し、会員より脱会の申し出がなく、当社が認める場合には更新します。
4.(付帯カード)
会員が当社に対しカードに付帯する他の機能を付した付帯カード(以下「付帯カード」という)を申込み、当社が認めた場合は付帯カードを発行、貸与します。付帯カードについて別途規定特約等(以下「付帯カード規定」という)がある場合、会員は当該付帯カード規定に従うものとします。会員が付帯カードを貸与された後に当該カードを利用した場合、付帯カード規定を承認したものとみなします。
5.(暗証番号)
入会申込時に登録された暗証番号は他人に知られないよう十分ご注意ください。会員の故意又は重大な過失により、他人に知られた暗証番号が使用されたことによる損害は会員の負担となります。
*当社が暗証番号を直接おたずねすることはありません。
6.(支払日、支払方法、カードショッピングの手数料、カードキャッシングの利息)
後日送付のカード会員規約をご参照ください。
7.(融資明細書・営業案内の承認)
(1)当社は、会員がカードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づきご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(「ご融資明細書」)を会員に交付します。
(2)会員は、当社がカードキャッシングの営業案内を行うことを承認します。ただし、承認しない場合は当社に申出るものとします。
8.(期限の利益喪失)
カードショッピングの支払金のお支払いを遅滞され、当社から20日以上の期間を定めて書面で請求されてもその期間内にお支払いのないとき、またはカードキャッシングの支払金のお支払いを1回でも遅滞された場合は期限の利益を喪失し、残金を一括してお支払いいただきます。ただし、カードキャッシングについては、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
9.(遅延損害金)
(1)カードショッピングの場合、年14.6%を乗じた額。ただし、3回以上の分割払い(リボ払い除く)は分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率(年6.0%)を超えない額。
(2)カードキャッシングの場合、未払債務(元本分)が10万未満の場合は年29.20%、10万以上100万未満の場合は年26.28%、100万以上の場合は年21.90%を乗じた額。
10.(カードの紛失・盗難)
カードを紛失したり盗難にあった場合、またはカード情報盗用による偽造カードの使用が発覚した場合はすみやかに当社にご連絡のうえ警察または交番に届出し、当社あてに届出書を提出してください。損害は、カード盗難保険および別に定めるカード会員保障制度により補填されます。ただし、カード裏面の署名欄に署名されていなかったり、会員の故意や重大な過失があったり、会員の家族等関係者による使用の場合や、会員規約に違反している場合は会員が全ての損害を負担することになります。
11.(届出事項の変更)
氏名・住所・指定預貯金口座等に変更があった場合は、すみやかに当社へご連絡ください。ご連絡がないために当社からの通知、送付書類等が届かなかった場合、通常到着すべきときに会員へ到着したものとみなします。
12.(支払停止の抗弁)
商品を受け取っていない、欠陥がある等の場合、その商品について支払を停止できる場合があります。加盟店と話し合ったうえで問題が解決しないときは、すみやかに当社へご連絡ください。
【相談窓口】
(1)商品などについてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
(2)本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記におたずねください。
消費者相談窓口 TEL 0120-506408
登録番号 中国財務局長(9)第00036号
日本貸金業協会会員 第001954号
本社/〒680-8555鳥取市えびす町471
クレジットのご利用は無理なく計画的に
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