農耕作業用自動車であっても大型特殊免許が必要な場合があります。

農耕作業用自動車とは
  農地の耕作及び農作物の運搬等に使用する目的で
  製作された自動車。(農耕トラクター、刈取脱穀作業車、農業用薬剤散布車
  田植機など。)


  農耕用大型特殊自動車の運転には大型特殊免許が必要です。
  農耕用小型特殊自動車はその種類により、運転に必要な免許に
  違いがあります

小型特殊免許や普通免許等で運転できるもの
  最高速度が15km/h以下で、長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下
(注)の小型特殊自動車
大型特殊免許が必要なもの
  上記の基準のいずれかを超えるもの(通称:新小型特殊自動車)
普通免許が必要なもの
  農業用薬剤散布車
けん引免許が必要なもの
  総重量750kg以上のトレーラー等をけん引するとき


※小型特殊自動車としての登録であっても、大型特殊免許が必要な車両があるのは、免許を規定する
  道路交通法と車両を規定する道路運送車両法において、小型特殊自動車
の定義が異なるためです。

長さ 高さ 最高速度 排気量 運転免許
新小型特殊自動車
(農耕作業用)
制限なし 制限なし 制限なし 35km/h未満 制限なし 大型特殊免許
小型特殊自動車 4.7m以下 1.7m以下 2.0m以下( 15km/h以下 制限なし 小型特殊免許又は普通
免許等の上位免許

(注) ヘッドガード等により高さが2.0m超2.8m以下のものを含む

大型特殊免許をお持ちでない方が、(通称)新小型特殊自動車を道路※1で運転すると、無免許運転となって
  しまいます。無免許運転⇒違反点数19点(1回の運転で運転免許取消)

※1
  ○道路法で定める道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道など)
  ○道路運送法で定める自動車道(専用自動車道など)
  ○一般の人や車が自由に通行できる場所(公園、校庭、空地、私道、神社仏閣など