後部座席を含む全席でのシートベルトの義務化

○後部座席の同乗者も、シートベルト着用が義務となります。運転者、同乗者全員に
  シートベルトを着用させなければいけません。
  ※高速道路、自動車専用道路で後部座席の違反をした場合 基礎点数1
  小さいお子さん(6歳未満)には、チャイルドシートを着用しましょう。

75歳以上の高齢ドライバーは「高齢運転者標識」の表示が義務化

                    ○75歳以上の高齢ドライバーが普通自動車を運転する際には、車の前面と後面
                      (地上0.4m〜1.2m以内の視認性の高い部分)に高齢運転者標識(紅葉マーク)
                      を表示することが義務付けられます。
                       70〜74歳の高齢ドライバーはこれまで通り高齢運転者標識を表示するよう努
                      めなければなりません。

                          ※高齢運転者標識表示義務違反
                           罰則 2万円以下の罰金又は科料 反則金4,000円 基礎点数1点
                          ※周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、表示車に対して
                           幅寄せ、割り込みをしてはならないことになっています。
                           罰則 5万円以下の罰金 反則金6,000円(普通車) 基礎点数1点


自転車の交通ルールが見直されます

○「歩道通行可の標識等がある時」「子供や高齢者、身体障害者が運転する場合」
  「車道通行が危険な場合」は、歩道を通行することができます。
  ※自転車は、車道通行が原則であることに変わりありません。
  ※「自転車通行指定部分」があるときは、その部分を徐行

○横断歩道を通行する場合は、横断中の歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げる
  おそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
  ※「自転車横断帯」のあるときは、その部分を通行

○保護者は、13歳未満の子供(児童又は幼児)を自転車に乗車させる時には、乗車用
  ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
  ※乗車させる時とは
  ●補助イス等で乗車させるとき
  ●自転車を運転させるとき

改正道路交通法